介護サービスを受けるにはどうしたらいいのでしょうか。
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。
申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータにより一次判定及び、一時判定結果や主治医意見書に基づく介護認定調査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
「特別養護老人ホーム」は、介護老人福祉施設とも呼ばれ、社会福祉法人や地方自治体が運営する公的な施設です。
入所の対象となるのは、原則として要介護3~5の方に限られます。但し、在宅で日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められる場合には、要介護1~2の方でも適切な市町村の関与の下で特例として入所することが可能です。
「ショートステイ」は要支援又は要介護の認定を受けている全ての方が保険で利用可能ですが、1か月間に保険で利用できる日数には限度があります。限度を上回った日数分の利用料は全額自己負担となります。ご利用にあたりましては、ご担当の介護支援専門員経由でお申込み下さい。
介護保険サービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には介護被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の主治医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
調査結果及び主治医試験書の一部の項目はコンピュータに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)
市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき、要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期限】
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は、地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を十分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要介護1」「要支援2」:地域包括支援センター
介護保険サービス計画に基づいた、さまざまなサービスが利用できます。